またまた所得税の勉強をしているのですが,
事業所得の勉強をした際,分かりにくかった点が,理解できたので,ブログに書きます。
まず,事業者は,事業所得のほかに,利子所得や,配当所得,場合によっては,不動産所得や,譲渡所得,山林所得が発生する。
これ,分かりにくかったのは,例えば,車の販売業を営んでいる場合,
車の販売による所得は,事業所得なの?譲渡所得なの?
というところでした。
まぁ,事業所得なんでしょうけど,譲渡所得じゃないのはなんで??っていうのは,ちゃんと理解してなかったんですよね。
正解は,事業所得です。事業所得にあたる場合は,譲渡所得じゃないんですよね。
でも,ここまで書いてきて,少し分からない点がでてきました。
それは,あるケースにおける雑所得か譲渡所得かということです。
基本的に,事業規模でない業による収入は,雑所得なんですよね。
で,車の販売業をしているけど,事業規模でない場合,
その収入は,雑所得になるの??譲渡所得になるの??
って問題です。
まぁ,どっちでもいいんでしょうね。
経費になるのが多い,譲渡所得にするのがいいでしょうかね。
でも,開業届を出してるんだから,結局事業規模になっちゃうのかな。
そうなると,事業所得か。
所得税は,いったい何の所得に分類するのかが,けっこう難しいんですね。