弁護士が公認会計士試験合格を目指すブログ

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低額譲渡

ざっと事業所得と譲渡所得の勉強をしてみました。

 

で,なんとなく難しいなーと思ったのが,

 

低額譲渡

 

ですかね。

 

まず,事業所得では,

 

通常の販売価格の70%未満

 

が定義となります。

 

次に,譲渡所得では,

 

時価の2分の1未満

 

が定義です。

 

まぎらわしいなー

 

ちなみに法人税では,時価より低ければ低額譲渡ですね。

 

このへんの概念の理解が難しいのが,租税法が難しい一因かもしれません。

 

そして,事業所得か譲渡所得かも,まぎらわしいケースがありますよね。

 

きちんと体系だてて勉強しないと,混乱しちゃいますね。