ざっと事業所得と譲渡所得の勉強をしてみました。
で,なんとなく難しいなーと思ったのが,
低額譲渡
ですかね。
まず,事業所得では,
通常の販売価格の70%未満
が定義となります。
次に,譲渡所得では,
時価の2分の1未満
が定義です。
まぎらわしいなー
このへんの概念の理解が難しいのが,租税法が難しい一因かもしれません。
そして,事業所得か譲渡所得かも,まぎらわしいケースがありますよね。
きちんと体系だてて勉強しないと,混乱しちゃいますね。