所得税法を勉強しているのですが,
山林を譲渡した場合の所得の考え方は面倒くさいですね。
問題として,
山林の譲渡は譲渡所得になりうる
なんて問題が出されたら,
うっかり 〇 と答えてしまいそうです。
でも正解は × なんですね。
山林の譲渡は絶対に譲渡所得にならないんですよね。
難しいです。
そして,保有期間や,事業性によって変化していくので,
整理するまで時間がかかりますね。
保有期間が5年超であれば,
事業性ありなしにかかわらず山林所得となる。
保有期間が5年以下の場合,
事業性あれば,事業所得になり
事業性がなければ,雑所得になる。
また,非業務性もありますよね。
保有期間5年超,非業務→山林所得。
保有期間5年以下,非業務→雑所得です。
まぁでも「山林」と書いてあるので,「山」の土地の譲渡も含まれるのかなと思いきや,
土地の部分は含まれないんですね。
こう見てみると,以外と山林がいい仕事してますね~。
常に影にいる感じがします。
けっこう出題されるんでしょうか??
所得税が難しい要因の1つにはなってますね。