弁護士が公認会計士試験合格を目指すブログ

弁護士が公認会計士試験の合格を目指してます。

山林と譲渡所得

所得税法を勉強しているのですが,

 

山林を譲渡した場合の所得の考え方は面倒くさいですね。

 

問題として,

 

 

山林の譲渡は譲渡所得になりうる

 

 

なんて問題が出されたら,

 

うっかり 〇 と答えてしまいそうです。

 

でも正解は × なんですね。

 

山林の譲渡は絶対に譲渡所得にならないんですよね。

 

難しいです。

 

そして,保有期間や,事業性によって変化していくので,

 

整理するまで時間がかかりますね。

 

 

保有期間が5年超であれば,

 

事業性ありなしにかかわらず山林所得となる。

 

保有期間が5年以下の場合,

 

事業性あれば,事業所得になり

 

事業性がなければ,雑所得になる。

 

 

また,非業務性もありますよね。

 

保有期間5年超,非業務→山林所得。

 

保有期間5年以下,非業務→雑所得です。

 

 

まぁでも「山林」と書いてあるので,「山」の土地の譲渡も含まれるのかなと思いきや,

 

土地の部分は含まれないんですね。

 

 

こう見てみると,以外と山林がいい仕事してますね~。

 

常に影にいる感じがします。

 

けっこう出題されるんでしょうか??

 

所得税が難しい要因の1つにはなってますね。