弁護士が公認会計士試験合格を目指すブログ

弁護士が公認会計士試験の合格を目指してます。

原価・差異算入・標準原価・標準原価計算。

工業簿記・原価計算を勉強していて,気づいたことを。

 

原価と単価と数量

 

この違いを意識すること

 

単価×数量=原価。

 

つまり,単価と原価は違うということ

 

原価という言葉が出てきたら,その裏には,単価と数量があること

 

原価が増えるということは,単価が増えるか,数量が増えるということ

 

 

もうひとつ。

 

当期の製造過程で発生した製造間接費差異を,

 

当期の売上原価に算入するのは,

 

費用収益対応の原則からいって,実は問題となる,ということ。

 

なぜなら,仮に期首に仕掛品や製品がなく,当期に製造した製品を,当期に全て販売したなら問題はないが,

 

これが,期首に仕掛品や,製品があり,期末に仕掛品や製品が残っていたりするなら,

 

本来なら,前期に発生した差異は,当期首の仕掛品や製品に反映されてないといけないし,

 

当期の製造過程で発生した差異は,本来は期末に残った仕掛品や製品にも反映させないといけないからである。

 

 

もうもうひとつ。

 

標準原価

 

とは,予算における標準原価と,実際の標準原価がある。

 

もちろん,実際発生原価もある。

 

どういうことか。

 

予算における標準原価は,

 

予算で考えられた標準「単価」と,標準「数量」で計算する。

 

これに対し,実際の標準原価は,

 

予算で考えられた標準「単価」と,実際「数量」で計算する。

 

 

実際の標準原価という,ちょっと気持ち悪い用語になる。

 

 

この段階では価格差異は出さない。

 

価格差異は,前の段階の責任だから。

 

実際「単価」と,実際「数量」で計算された,実際発生「原価」は,

 

ここでようやく問題となる。

 

 

言い換えれば,

 

標準原価計算ではなく,実際原価計算ができるのは,

 

例えば,材料仕入れ・製造・販売まで,すべて一手でやっているような場合。

 

責任の所在は一つしかないので,標準原価を決める必要がない。

 

 

もうもうもう一つ。

 

標準原価計算の問題は,

 

必ず,複数の責任所在がある。

 

例えば,仕入責任を負う部署,製造責任を負う部署,販売責任を負う部署。

 

仕入も,この材料を仕入れる部署。あの材料を仕入れる部署。

 

製造も,第1製造部,第2製造部,補助部門。

 

 

すべての部門・部署は,自分の範囲でしか,責任を負わない。

 

製造部門から見れば,材料部門で,材料を安く仕入れようが,高く仕入れようが,関係ない。

 

製造部門は,あらかじめ決められた標準原価で,材料を仕入れたものと計算する。

すなわち,製造部門に入ってきた材料の単価と数量は,実際と異なってもいい。

 

 

 

販売部門は,実際に製造部門でいくらかかったかなんて,関係ない。

 

完成品原価が標準の原価より,高くかかった,安くかかったとしても,あらかじめ決められた,標準完成品原価で,製造されたものとして,計算する。

 

 

第2製造部も,第1製造部でいくらかかったかなんて,関係ない。

 

あらかじめ定められた標準原価で,第1製造部の完成品が完成し,第2製造部に入ってきたと考える以外にない。

 

 

 

・・・うーん,めちゃめちゃ理解できたな。

 

工業簿記の体系が分かった感じでめっちゃうれしいですね。